四国の多様な働き方と採用について
労働法の改正と今後の動きについて
2015年10月に施行の「労働契約申込みみなし制度」について
2012年に3年間の猶予期間が設けられた「労働契約申し込みみなし制度」が2015年10月から施行されることになっています。
現在参議院で審議中の2015年改正派遣法が9月30日までに施工されるかどうかで、この制度の影響がどこまで広がるか注目されています。
「労働契約申し込みみなし制度」とは
派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が 発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み (直接雇用の申し込み)をしたものとみなす制度です。
みなし制度が適用される違法派遣の種類としては、
1.派遣禁止業務に従事させた場合
2.無許可・無届の派遣会社から派遣を受け入れた場合
3.派遣受入可能期間を超えて派遣を受け入れた場合
4.偽装請負に該当する場合
の4つのケースがあります。
東京労働局も、平成27年8月10日(月)に「労働契約申込みみなし制度説明会」を実施するようです。
労働契約申込みみなし制度の施行は、違法派遣をなくすためのものであり、派遣先企業に大きなリスクがあるため、より一層派遣元企業を選ぶ場合は慎重に契約を締結する必要があります。
さて、8/3(月)から、愛媛県松山市、高知県高知市、香川県高松市で アビリティーセンター主催のセミナー「改正直前の2015年派遣法改正と実際の対応について」を開催いたします。
労務関係、特に派遣法に詳しい社会保険労務士の中宮伸二郎氏をお迎えしますので、どの会場も定員に達しています。
企業の2015年派遣法改正に関する関心の高さがうかがえます。