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ストレスチェック
【FAQ】ストレスチェック制度開始から1ケ月たちました-運用でよくある質問
働く人の心の健康を守るための「ストレスチェック」を事業者に義務付ける制度が、2015年12月1日から始まりました。
「マイナンバーの対応がやっと一息ついたと思ったら今度はストレスチェックだよ…」
とお嘆きの総務担当者様に役立ててもらいたいと思い、今日は、当社にいただいた質問の多いものからいくつかご紹介いたします。
Q.1 厚生労働省のストレスチェック無料ダウンロードプログラムの使い勝手は?
厚生労働省のストレスチェックプログラムの公開はずいぶん延期されていましたが、11月下旬にリリースされました。
(なお、11月24日~30日にダウンロードされた方には修正プログラムが出ておりますのでご確認ください。)
「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト
実際に操作してみましたが、違和感なく使いやすいという印象です。
このアプリがあれば個人分析レーダーチャートや案内文を自動で作成してくれますし、集団的分析も、1つの職場内の男性、女性を分けたり、複数の事業場を合算したりと、いくつかの切り口でストレス判定ができます。
ただし注意点があります。
まずひとつめに、ストレスチェック質問項目は、簡易版と標準版のふたつしか選べず、カスタマイズできません。
次に、イントラネットのみの対応です。インターネットには対応しておりません。
Q.2 ストレスチェックの個人分析結果を人事労務部門は取得できないの?
提供について労働者から同意を得ていれば把握・取得可能です。
具体的には、衛生委員会で審議したのち、労働者全員に事前に周知、同意を得る必要があります。衛生委員会等での合議による包括的な同意は認められていません。
ここで注意すべき点として、ストレスチェック実施の目的は、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、職場改善につなげ、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止することです。
従って、労働者が本当のことを書きづらいと思ってしまうと本末転倒ですので、産業医などの実施者と充分協議しておく必要があります。
Q.3 一般定期健診と一緒に実施できないの?
一緒に実施できますが、以下の点に注意が必要です。
まず、一般定期健康診断は受診の義務が生じますが、ストレスチェックには受検の義務はありません。事業場側に実施義務があるだけです。
ストレスチェックと健康診断の目的や取扱いの違いを認識できるよう、調査票と問診票を別葉にする、切り離せるようにする、などの配慮が必要です。
また、ストレスチェックは集団的分析をすすめており、少なくとも集計・分析の単位となる集団は同時期にすることが望まれます。従って健康診断を一斉実施していない事業場では同時実施が難しいといえます。
Q.4 従業員数50人未満の事業場はしなくてもいいんだよね?
当分の間は努力義務ですのでやらなくても結構です。
Q.5 従業員数50人未満の事業場が実施する場合、助成金制度があると聞いたんだけど。
合同でストレスチェックならびに医師による面接指導などを実施した場合に「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」制度がありますが、平成27年度の団体登録受付は終了しており、次回受付は平成28年4月以降になっています。
問い合わせ先は全国の独立行政法人労働者健康福祉機構が設置している産業保険総合支援センターになります。