Q14.どのような場合に意見聴取が必要ですか?
派遣受入期間の制限がある業務について、1年を超えて労働者派遣を受けようとする場合、派遣先企業はあらかじめ、 派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合、労働組合のない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴いたうえで、 派遣受入期間を定めなければなりません。
Q15.意見聴取をしていなかったら?
意見聴取をしない場合は、1年以上の派遣労働者の受入ができません。
従って、意見聴取がない状態で最大3年間の派遣労働者受け入れを行っているとすれば、 派遣先は派遣受入期間の制限に違反することとなります。 この場合、その違反を是正するよう勧告され、この勧告に従わないときは、企業名等が公表される事があります。 是正指導の内容は状況により異なりますが、ほとんどの場合は、派遣の中止かまたは派遣労働者の直接雇用が提示されます。
Q16.意見聴取内容にはどんなものがある?
派遣先は意見聴取の際、
| (1) | 役務の適用を受けようとする業務 |
| (2) | 期間及び開始予定時期 |
| (3) | 意見聴取をした日及び当該意見の内容 |
| (4) | 変更した期間 |
を書面に記載しなければなりません。
~意見聴取の雛形については弊社クライアント担当にお申し付け下さい~
Q17.保存期間は?労働局等への提出義務は?
意見聴取書面は3年間の保存が義務づけられています。
労働局や派遣元等への提出は原則必要ありません。
Q18.意見聴取の時期はいつが良いですか?
意見聴取の時期についての決まりはありません。
抵触日の直前でなくとも、1年を越える派遣受入れ業務の発生が見込まれた時点での聴取が可能です。 また、派遣受入れ開始時に3年間を受入期間とした意見聴取を行う事も可能です。
~この他、法律のわかりづらい点、ご疑問がありましたら、弊社クライアント担当にご相談ください。
Q19.雇用の申込み義務が生じる要件は?
【派遣受入期間の制限のある業務の場合】
1.発生要件
| (1) | 派遣先が、抵触日以降も同じ派遣労働者を使用しようとする。 |
| (2) | 派遣労働者が雇用されることを希望する。 |
2.そのときの対応
| (1) | 派遣先が直接、派遣スタッフへ直接雇用の希望の有無を確認します。 |
| (2) | 抵触日より前に、雇用契約の申込みを行います。 |
| (3) | 直接雇用後の労働条件は、派遣先と派遣スタッフの間で決定されます。 |
【派遣受入制限のない業務の場合】
1.発生要件 通算派遣期間が3年を超えた派遣スタッフと同一業務に、派遣先が直接労働者を雇用する場合。
2.そのときの対応
| (1) | 「同一の業務」とは、派遣先の同種の業務をもって判断されます。 |
| (2) | 派遣停止期間が3ヶ月以下であれば、その前後の派遣期間は通算されます。 |
| (3) | 派遣先が直接、派遣スタッフへの直接雇用の希望の有無を確認します。 |
| (4) | 直接雇用後の労働条件は、派遣先と派遣スタッフの間で決定されます。 |
| (5) | 候補者が複数いる(雇用しようとする労働者の人数が、対象となる派遣スタッフの人数よりも少ない)場合は、全員に応募の機会を与えなくてはいけません。 |
| (6) | 応募の辞退、試験等の公平な方法により、選考していきます。 |
Q20.事前面接はできますか?
事前面接や履歴書の送付陽性、若年者への限定等、派遣労働者を特定する行為は労働者派遣法で禁止されています。
但し、労働者自身が就業を行う派遣先として適当であるかどうかを判断するため、自らの判断で事業所訪問を行うことは実施可能です。
紹介予定派遣の場合は、事前面接等により労働者を特定しても構いません。
Q21.いつでも契約を解除できますか?
契約解除については派遣先の講ずべき指針により下記のように定められています。
| (1) | 派遣契約解除の事前申入れ 派遣先は、派遣会社の合意を得る事はもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣先に解除の申入れを行うことが必要です。 |
| (2) | 派遣先における就業機会の確保 派遣先は、派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図る事が必要です。 |
| (3) | 派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることができないときには、少なくとも中途解除により派遣会社に生じた損害(※)の賠償を行うことが必要です。 |
※損害賠償は、例えば、次のように行う必要があります。
ア)派遣会社が派遣労働者を休業させる場合は、休業手当に相当する額以上を賠償
イ)派遣会社がやむを得ず解雇する場合は、次の賃金に相当する額以上を賠償
| (1) | 派遣先の予告がないために派遣会社が解雇予告できなかったときは、30日以上 |
| (2) | 解雇予告の日から解雇までの間の期間が30日に満たないときは、解雇の30日前の日から解雇予告の日までの日数分以上 |
その他派遣先は派遣会社と十分に協議した上で適切な前後処理方策を講ずること
派遣先は、派遣会社から請求があったときは、中途解除を行った理由を派遣会社に対し明らかにすることが必要です。












