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派遣受入期間に制限のある業務

Q9.派遣受入期間に制限はありますか?

政令26業務(※表1)は、派遣受入期間に制限がありません。政令26業務以外の業務(いわゆる自由化業務)は、原則1年、最長3年間の受入制限があります。

【政令26業務】

1. ソフトウェア開発・保守
2. 機械・設備設計
3. 放送機器等操作
4. 放送番組等演出
5. 電子計算機等の事務用機器操作
6. 通訳、翻訳、速記
7. 秘書
8. 文書・磁気テープ等のファイリング
9. 市場等調査・調査結果整理・分析
10 財務処理
11. 契約書等取引文書作成
12. .機械の性能・操作方法等に関するデモンストレーション
13. 添乗
14. 建築物清掃
15. .建築設備運転、点検、整備
16. 案内、受付、駐車場管理等
17. 化学に関する知識・応用技術を用いての研究開発
18. 事業の実施体制の企画・立案
19. 書籍等の制作・編集
20. 商品・広告等デザイン
21. インテリアコーディネーター
22. アナウンサー
23. OAインストラクション
24. テレマーケティング営業
25. セールスエンジニア営業
26.   放送番組等における大・小道具

Q10.派遣受入期間に制限のある業務で派遣労働者を受け入れる場合に必要な措置は?

(1)  派遣受入期間の制限に抵触する最初の日(=抵触日)を派遣元事業主に書面で通知します。
(2) 抵触日は就業場所ごとの「同一業務」についてそれぞれ設定します。
(3) 制限のある業務で派遣労働者を受け入れた後に新たな派遣労働者を受け入れるとき、派遣労働者を受け入れていない期間が3ヵ月を超えない場合は継続利用とみなされます。
(4) 1年を超えて受入をする場合は、自己の雇用する労働者の意見聴取が必要です。

Q11.抵触日とは何ですか?

労働者派遣法では、自由化業務の派遣受入期間が最長3年と決まっています。

この制限に抵触(=違反)する最初の日を抵触日と呼びます。なお抵触日は派遣労働者が変わればリセットされるものではなく、派遣先の同一の場所、同一の業務についてカウントされるものです。抵触日以降は派遣労働者を受け入れることができないので

(1)  派遣労働者を直接雇用に切り替える
(2) 3ヶ月と1日以上のクーリング期間を設ける

などの対策を講じなければなりません。

Q12.政令26業務とそれ以外の業務が混じっている時の判断は?

まず、政令26業務以外の業務を、政令26業務の付随業務と政令26業務の付随的な業務に分けます。

この時、付随的な業務の割合が、通常の場合の1日当たりまたは1週間当たりの就業時間数で1割以下かどうかが判断基準となります。 1割を超えた場合は自由化業務とみなされ、原則1年最長3年間の派遣受入期間の制限を受けます。

Q13.26業務の付随業務、付随的業務とは?

「ごみ捨て」「掃除」「片付け」「用紙の補給」「電話対応」「書類整理」の判断基準

●例えば5号業務の付随業務と判断されるケース

・  事務機器を操作する上で使用する書類について、業務の準備時、終了時に行う書類整理。
・  専ら派遣労働者自らが使用する机などの掃除や机に備え付けられたゴミ箱のごみ捨て。
・  派遣労働者の就業場所におけるごみ捨て、掃除、片付けであって、直接雇用の労働者も含めて当番制などにより適切な分担がなされている場合。
・  自らが使用するプリンタへの用紙補給、紙詰まり対応。「補給が必要になった時点でプリンタを使用していたものがこれを行う」等といった共有者間で適切な分担がなされている場合を含む。
・  業務である機械操作を行う上で不明な情報について、問い合わせを行ったり回答を受けたりするための電話対応。(これ以外の電話にも応対することとされている場合でも、直接雇用されているものを含めて電話対応が特定のものに偏ることのないよう取り決めされたり、当番制であったりと、適切な分担がなされている場合。

●例えば5号業務の付随的な業務と判断されるケース

・  事務機器の操作と関係なく、派遣労働者の仕事として割り当てられた「書類整理」。
・  代表電話宛ての電話対応や、日中外出している労働者の派遣労働者が分担する場合。
・  派遣労働者の仕事とされている場合のごみ捨て、掃除、後片付け。
・  派遣労働者の仕事とされている場合の用紙補給や紙詰まり対応。
・  封筒詰めや郵送、コピー取り、書類配布などのパソコンを使わない業務。

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