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派遣できない業務

Q1.適用除外業務とは何ですか?

派遣できない業務を労働者派遣法では適用除外業務といいます。

港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院・診療所等における医療関連業務がこれにあたります。

また、適用除外業ではありませんが、弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業務、つまり、弁護士、司法書士、土地家屋調査士の業務や、建築士事務所の管理建築士の業務なども派遣できません。

尚、業務の場所、業務頻度や適用除外業務との類似性といった要素で派遣できない業務もあります。

業務内容によって個別に判断する必要があります。

Q2.それぞれの業務の範囲はどのように判断すればよいでしょうか?

原則は、関係法令で定められた業務を指します。

例えば、港湾運送業務は、港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務、 建設業務は、建設業法第3条第2号別表第1に規定された建設工事、警備業務は、警備業法第2条第1各号に掲げる業務です。

医療業務は、医師法等で規定された医師等の医療資格者が行う業務を指します。

Q3.それぞれの業務に例外はありますか?

医療関連の業務については例外があります。

(1)  紹介予定派遣の場合
(2) 病院・診療書等以外の施設(社会福祉施設など)で行われる場合
(3) 産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の代替派遣の場合
(4) 就業の場所がへき地・離党の病院等及び地域医療の確保のため都道府県(医療対策協議会)が必要と認めた病院等における医師の業務

派遣と請負の関係

Q4.請負とはどのようなものを指しますか?

請負とは、仕事の完成を目的として業務を請けることをいいます。

また、「請負」=「仕事の完成」、「委託」=「仕事の遂行」を約すものと意味づけされており、それぞれに違いを持たせて契約をすることが多いですが、労働者派遣法上で派遣と請負を比較する場合は、どちらの場合も「請負」に含まれます。 例えば、製造現場などの請負で、一部工程を請け負う場合には委託契約を結びますが、 労働者派遣法上では「請負」とみなされます。

Q5.偽装請負とは何ですか?

請負契約(委託を含む)でありながら、実態は派遣である状態を指します。

派遣と請負の違いには、大きく次のような基準があります。

(1)  請負スタッフの指揮命令(評価、時間・休日管理、服務規律、配置など)を請負会社が行っていること
(2) 単に肉体的な労働力の供給をするものではなく、請け負った業務を請負会社が自己の業務として相手方から独立して処理すること

尚、厚生労働省37号告示により「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」及びQ&Aが公表されています。

Q6.適正な請負を行うために配慮することはありますか?

製造業での請負業務については「製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に取り組む発注者が講ずべき措置に関するガイドライン」と それに準ずるチェックシートが厚生労働省より公表されています。

派遣先の講ずべき措置

Q7.派遣先の義務(派遣先責任者の役割)にはどのようなものがありますか?

【1】 関係者に派遣契約を周知すること

(1)  就業条件の周知
(2) 定期的に派遣労働者の就業場所を巡回し、契約に違反していない事を確認すること
(3) 指揮命令者から、勤務状況について報告を求めること
(4) 契約の範囲内で業務指示を行うよう指揮命令者に指導すること

【2】 苦情処理に対応をすること

(1)  苦情申出先を設置し、派遣もとの苦情処理担当者と連携して対応すること
(2) 苦情処理の内容を、派遣先管理台帳に記載すること(申出を受けた日、内容、処理状況を時系列で記載するとともに、その内容を派遣元に通知)
(3) 苦情を受け付けたことを理由に、派遣労働者に不利益な扱いをしないこと

【3】 福利厚生、就業環境向上の努力をすること

(1)  セクハラの防止に努める
(2) 適切な就業環境の維持(例えば、社員食堂の利用やロッカールーム、制服の貸与など、同種の業務に従事している従業員と同等の福利厚生等を提供するよう努める)
(3) 時間外労働の管理(派遣先の36協定遵守)
(4) 派遣受け入れ時のスムーズな受け入れ体制づくり(説明会を行う等)

【4】 労働災害における事前準備

(1)  同一の業務を行う労働者には、その雇用形態・契約形態に関わらず同等の安全衛生、健康管理のための教育を施すこと
(2) 4日以上の休業が発生した労働災害について、派遣元はもちろん、派遣先からも労働基準監督署へ届出を行うこと

【5】 派遣先管理台帳の作成

(1)  派遣先管理台帳は派遣労働者ごとに作成
(2) 保管期間は3年間

Q8.派遣先責任者の選任に条件はありますか?

(1)  事業所その他派遣就業の場所ごとに、専属の派遣先責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。
(2) 事業所などにおける派遣スタッフの数について1人以上100人以下を1単位とし、1単位につき1人ずつ選任すること。
(3) 製造業務に派遣スタッフを51人以上受け入れる場合は、その他の業務の派遣スタッフを担当する派遣先責任者とは別に専門の派遣先責任者を1人選任する必要があります。

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